「労働者派遣法」は、人材派遣に関することを定めた法律です。
「労働者派遣法」という名称は実は略称で、正式には「労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といい非常に長く呼びづらいので略称が用いられる結果となっています。
労働者派遣法は昭和61年に専門的な分野においてのみ派遣を可能とするものとして施行されました。
それというのも企業で直雇用されている一般従業員にとって、派遣という勤務スタイルが確立される事により自分達の安定的雇用が脅かされると心配したからです。そのような背景では特殊な職種しか派遣を認めないのもやむをえない時代でした。
ですがその後の社会において働き方が多岐にわたるようになるにつれ、社会の要請もあり、派遣が認められる業種も徐々に増えて行き、それにつれ労働者派遣法にも派遣労働者を守る為の内容が盛込まれていきました。
そして人材を求める側と求められる側のバランスを考え、規制と緩和をうまく取込みながら何度も見直しが行われて来ています。
平成12年の改正では紹介予定派遣の制度が認められ、さらに平成15年には派遣期間の延長や派遣先企業においての労働環境改善等で大きく改正が行われました。
もはや派遣は社会において必要不可欠なものとなっています。今後も社会や企業の変化によって、労働者派遣法はさらなる改正が行われていく事でしょう。
派遣労働者の派遣先での環境や労働条件、社会的地位などまだまだ改善しなければならない事項は山積です。法律で全てが解決できるわけではありませんが、より良い方向に向かうことを期待します。